松阪の税理士なら【税理士法人心 松阪税理士事務所】

税理士法人心

遺産が未分割の場合の相次相続税額控除

  • 文責:所長 税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年12月8日

1 相次相続税額控除とは

10年以内に相次いで相続が発生した場合には、2度目の相続で課税される相続税が、一定程度減額される可能性があります。

これを、相次相続税額控除といいます。

2度目の相続の相続税は、以下の金額が減額されます。

2度目の相続の被相続人が、1度目の相続で課税された相続税額-1度目の相続から2度目の相続までの経過年数×10%相当額

相次相続税額控除は、2度目の相続の被相続人が、1度目の相続で財産を取得し、相続税が課税された場合に利用することができるとされています。

2 1度目の相続で遺産が未分割のままである場合

ところで、現実には、1度目の相続について、遺産が未分割のままである中で、2度目の相続が発生することがあります。

1度目の相続について、相続人全員の意見がまとまらず、未分割のままになっていることもあるでしょうし、現状を維持するため、あえて、遺産分割をしていないこともあるでしょう。

それでは、1度目の相続で遺産が未分割のままになっている場合は、相次相続税額控除を用いることはできるのでしょうか?

1度目のそれぞれにでは、遺産が未分割であったとしても、相続人が法定相続分に基づいて遺産を取得したものと見なして、相続税が課税されているはずです。

このように、法定相続分で遺産を取得したものと見なされ、相続税が課税されることから、相次相続税額控除の要件を満たし、相続税の軽減の対象となります。

相次相続税額控除では、「2度目の相続の被相続人が、1度目の相続で課税された相続税額」が、2度目の相続の相続税から減額されることとなります。

(ただし、1度目の相続から2度目の相続までの経過年数によって、減額される金額は減少することとなります。)

1度目の相続で遺産が未分割のままの状態になっている場合は、法定相続分に基づいて被相続人に課税された相続税額が、2度目の相続の相続税から減額されることとなります。

このように、一度目の相続で遺産が未分割のままになっていたとしても、相次相続税額控除の適用を受けることは可能ですので、税額控除を適用し忘れることのないよう、注意しなければなりません。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ