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青色申告と白色申告の違いに関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年12月18日

青色申告と白色申告の違いは何でしょうか?

所得税の申告を行う際には、青色申告と白色申告の2つの方式を用いることができます。

白色申告と比較すると、青色申告では、複式簿記という手間のかかる記帳方式を用いる必要がありますが、代わりに、以下のような利点があります。

  • ・特別控除を用いることができる
  • ・配偶者とその親族の給与について、経費算入できる金額が増える
  • ・損失を3年間繰り越すことができる
  • ・資産の一括償却ができる金額が増える

青色申告で用いなければならない複式簿記とは、何でしょうか?

簿記には、簡略な方式である単式簿記と、手間のかかる方式である複式簿記があります。

単式簿記は、おおまかには、何月何日に何の目的で何円支出したとの記帳を行う方式です。

これに対して、複式簿記は、上記に加えて、現金が何円減り、何円になったという、対応する資産の変動も記帳する必要があります。

このように、複式簿記は、複数の記録を残す必要がありますので、手間がかかりますが、青色申告を行うことができるというメリットもあります。

特別控除の違いは何でしょうか?

青色申告の場合は、55万円の特別控除を事業収入から差し引いて申告することができ、その分、事業収入に課税される所得税が軽減されることとなります。

e-Taxで電子申告または電子帳簿保存を行うと、65万円の特別控除を受けることができます。

ただし、事業が小規模である場合には、特別控除の額は10万円になります。

これに対して、白色申告には特別控除が存在しません。

配偶者とその親族の給与の経費算入できる金額の違いは何でしょうか?

青色申告の場合は、専従者給与に関する届出書に記載された金額以内の妥当な金額であれば、配偶者とその親族に支払う給与を、全額、経費として扱うことができます。

これに対して、白色申告の場合は、経費として扱うことができる給与は、配偶者については86万円まで、配偶者の親族については50万円までと制限があります。

損失の繰り越しの違いは何でしょうか?

青色申告の場合は、ある事業年度に損失が生じた場合には、その翌年以降3年間にわたり、利益が生じた事業年度の利益から、損失を差し引くことができます。

これに対して、白色申告の場合は、損失の繰り越しを行うことは困難です。

資産の一括償却の違いは何でしょうか?

青色申告については、固定資産を購入した場合は、30万円未満であれば、その事業年度の経費として全額を計上することができます。

つまり、固定資産の購入価格が30万円以上の場合に限り、減価償却の対象になり、何年かの年度に分けて経費に計上されることとなってしまいます。

これに対して、白色申告の場合は、固定資産の購入価格が10万円以上になると、減価償却の対象になってしまいます。

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